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自家用車の利用にかかる費用について

自家用車の利用にかかる費用についての経理処理について考えます。

【自家用車】

個人名義で所有している自動車。法人名義で所有している自動車は社用車。

 

【会社員の場合】

自家用車は個人のために利用すると判断されるため、経費にはなりません。

但し、法人と自動車の貸借契約書を作成することで一部費用(※)を法人の経費にすることが可能です。

※事業に使用していないガソリン代、所有するためにかかる費用(車検代、自動車税など)は除く

貸借契約書は有償・無償のどちらかを選択できます。有償の場合は法人から貸借料をもらうため、法人としては経費となり、会社員としては所得になります。

 

【個人事業主の場合】

事業のために使用している場合はすべて経費となります。

そのため、100%事業用でない場合は自家消費分と事業消費分とで按分することが必要です。

 

【法人の場合】

会社員の場合と同じ。