小規模な法人を運営するのに必要な経理についてのメモになります。
※従業員2名、免税事業者(年間売上1,000万以下)の法人運営時のメモになります。
従業員の給料から社会保険等を控除して、源泉徴収税額表から該当する金額を用いる。
源泉徴収税額表は国税庁のウェブサイトに掲載されている。
※必ず給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を記載しておくこと。記載しない場合は乙欄(税額が高い)の金額を使用しなければならない。
従業員などに支払う源泉徴収所得税については、本来は毎月納税する必要がありますが、特例の対象の場合については年2回で納付できます。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
前年の1年間(1月~12月)の所得に応じて算出される。
従業員の住民税については、特別徴収(事業者が従業員の給与から住民税を天引きして納税する)の場合、本来は毎月納税する必要がありますが、特例の対象の場合については年2回で納付できます。
従業員が常時10人未満の事業所等については、特別徴収税額の納期の特例制度があります。この制度を利用すると、年12回、6月から翌年5月まで毎月徴収した月割額を、12月と翌年6月の年2回で納入することができます。
1回目…6月分から11月分までの月割額を12月10日までに納入
2回目…12月分から翌年の5月分までの月割額を6月10日までに納入
私は以下の順序で作成していきます。
各事業年度の所得に係る申告書
以下の手順で法人税、地方法人税を計算する。
中小企業者等の法人税率の特例を適用している場合は適用額明細書に記載が必要。
法人税、地方法人税から法人県民税を計算する。
法人税、地方法人税から法人市民税を計算する。
所得の金額の計算に関する明細書
法人税、地方法人税、法人県民税、法人市民税から当期利益又は当期欠損の額を計算する。
同族会社等の判定に関する明細書
利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
租税公課の納付状況等に関する明細書
交際費等の損金算入に関する明細書
※租税特別措置法の対象のため適用額明細書に記載が必要
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
中小企業の場合は取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、一括損金で計上することができます。
減価償却資産となる対象は以下の通り
※租税特別措置法の対象のため適用額明細書に記載が必要
租税特別措置法を利用する場合に記載が必要。以下は例。