税務署での所得税納付

今年の確定申告は例年通り書類を税務署へ持参して行いました。

今年は納税する必要があったので、確定申告書を提出する前に納付書を記載しました。

※納付書は所轄の税務署に置いてあります。

納付書は税務署や銀行などでも利用できるので、今年は税務署で納付をしてみましたが、確定申告書の窓口と納税の窓口が異なるので注意が必要です。

※確定申告書の提出と納税が一度にできると思っていました。

納税については銀行などで行った方が早いと感じました。

来年以降については確定申告書の提出時に納付書をもらって、納税は銀行などで行おうと思います。


自家用車の利用を経費に計上

<概要>

自家用車を業務利用する場合、個人と法人で自家用車の賃借契約を締結することで、自家用車にかかる費用の一部を経費として計上できる。

※経費として計上できるものは、業務で利用したガソリン代、オイル交換代など。

※経費として計上できないものは、業務以外で利用したガソリン代、自動車を保有するために発生する車検代、自動車税など。

 

<条件>

・個人と法人で自家用車の貸借契約を締結すること

 

<具体例>

個人と法人で無料で自家用車の賃借を行う場合は、自動車使用賃借契約書を作成し、個人と法人でそれぞれ保管する。

※無料で賃借する場合は収入印紙は不要。

※有料の場合は自動車賃借契約書を作成し、賃貸料金によって決められた金額の収入印紙を貼付が必要となる。

 

無料で賃借を行う場合の雛形は下記を参照ください。

自動車使用貸借契約書

 

 


役員借入金の帳消し

<概要>

役員借入金を帳消しにすることで以下のメリットがある。

・会社の負債を減らし、財務体質の改善ができる。

・役員の資産が減ることで、役員の遺産相続時に支払う税金を少なくできる。

 

<条件>

・役員借入金があり、役員が債権放棄に同意すること。

・繰り越し欠損金があること。

※繰り越し欠損金は青色申告で9年まで

 

<具体例>

役員借入金が500万円、繰り越し欠損金が300万円ある場合。

貸借対照表で表現すると以下の通り。

貸方 借方
役員借入金 5,000,000
繰り越し欠損金 △3,000,000

 

役員借入金について、役員が債権放棄することで繰り越し欠損金と相殺が可能。

相殺した結果、貸借対照表は以下のようになる。

貸方 借方
役員借入金 2,000,000
繰り越し欠損金 0

今回の場合、役員借入金の全額を役員が債権放棄した場合、300万円の特別利益が発生してしまうので、利益に対する税金を支払わなければならないが、相殺の場合は利益が発生しないため、税金は発生しない。

 

<手続き>

・債権放棄の書類を作成する。

会社に対して、債券を放棄する旨を記載した書類を内容証明郵便で会社に対して送付する。

 


債務免除について

会社経営において、社長が会社に対して運転資金を貸付することはよくあります。
実際に私も会社に会社に対して貸付を行っております。

会社に対しての貸付で気を付けたいのは、社長の相続時です。
社長の相続時に、会社に対しての貸付は遺産として相続税の課税対象になります。
そのため、会社が社長から過剰な貸付を受けていると相続時に
相続税を支払う必要がある場合があります。

会社経営では、ちょっとの黒字で無借金経営が一番と考えます。
(※納税額を少なくして借金を残さない)
ただし、売上・仕入・販売経費等が全て予定通りにはならないため、
結果としては赤字で借金有りが普通だと思います。

作ってしまった社長からの借金を会社の赤字で相殺することで
「債務免除」ができます。

手順は以下の通り。
1.債務免除の書類作成
2.繰越欠損金と役員借入金を相殺する仕訳


産休(産前休業・産後休業)と育児休業について

[日本年金機構]育児休業を取得したときの手続き

 

【会社員の場合】

産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。

会社員は労働者のため事業主に申請することで産休・育児休業を取得できます。

 

【役員の場合】

産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。

役員は基本的には労働者ではなく雇用者となりますので育児休業は取得できません。

 


セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2017年(平成29年)1月1日から、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が適用されます。

※特例のため適用期間は2017年(平成29年)1月1日から2021年(平成33年)12月31日まで

 

【参考サイト】

[厚生労働省]セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

これまで、医療費については確定申告で医療費控除を適用できましたが、1年間に使用した医療費のうち、10万円を超える部分のみ控除されるハードルの高い制度でした。

例)1年間に15万円を医療費として使用した場合は15万円から10万円を引いた5万円分のみが医療費控除の対象

 

セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品に認定されているドラッグストアなどで購入可能な医薬品の購入代金のうち1万2千円を超える部分を上限8万8千円まで控除できる制度です。ただし、医療費控除と併用ができないため、控除額が大きい方を選択する必要があります。

例)1年間にスイッチOTC医薬品を3万円分購入した場合は3万円から1万2千円を引いた1万8千円がセルフメディケーション税制の対象


自家用車の利用にかかる費用について

自家用車の利用にかかる費用についての経理処理について考えます。

【自家用車】

個人名義で所有している自動車。法人名義で所有している自動車は社用車。

 

【会社員の場合】

自家用車は個人のために利用すると判断されるため、経費にはなりません。

但し、法人と自動車の貸借契約書を作成することで一部費用(※)を法人の経費にすることが可能です。

※事業に使用していないガソリン代、所有するためにかかる費用(車検代、自動車税など)は除く

貸借契約書は有償・無償のどちらかを選択できます。有償の場合は法人から貸借料をもらうため、法人としては経費となり、会社員としては所得になります。

 

【個人事業主の場合】

事業のために使用している場合はすべて経費となります。

そのため、100%事業用でない場合は自家消費分と事業消費分とで按分することが必要です。

 

【法人の場合】

会社員の場合と同じ。

 


通勤にかかる費用について

通勤にかかる費用についての経理処理について考えます。

【通勤の定義】

自宅から勤務先へ移動する際にかかった交通費。

 

【会社員の場合】

会社員が通勤費(通勤手当)を受取る場合は、国税庁で決められた限度額までは非課税となり、所得税の対象にはなりません。ただし、限度額を超えた部分については所得税の対象となります。

通勤費(通勤手当)の限度額については、電車・バス等の公共交通機関を使用した場合と自転車・自動車を使用した場合で異なります。

詳細は以下の国税庁のリンクを参照してください。

電車・バス通勤者の通勤手当

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

また、通勤費(通勤手当)は社会保険料の標準月額報酬を決めるために使用されます。

標準月額報酬によって厚生年金・健康保険の料金が決まるため、同じ基本給でも通勤手当が高い場合、標準月額報酬の等級が上がり、支払う厚生年金・健康保険料が上がります。

 

【個人事業主の場合】

全額旅費交通費扱い。

個人事業主の場合、基本的には自宅が就業場所であり、自宅から勤務先へ移動する場合は就業場所から勤務先への移動と考えられるため。

 

【法人の場合】

支払った通勤手当は国税庁で決められた限度額までは非課税となり、法人税の対象にはなりません。

詳細は以下の国税庁のリンクを参照してください。

電車・バス通勤者の通勤手当

マイカー・自転車通勤者の通勤手当