2018年01月一覧

債務免除について

会社経営において、社長が会社に対して運転資金を貸付することはよくあります。
実際に私も会社に会社に対して貸付を行っております。

会社に対しての貸付で気を付けたいのは、社長の相続時です。
社長の相続時に、会社に対しての貸付は遺産として相続税の課税対象になります。
そのため、会社が社長から過剰な貸付を受けていると相続時に
相続税を支払う必要がある場合があります。

会社経営では、ちょっとの黒字で無借金経営が一番と考えます。
(※納税額を少なくして借金を残さない)
ただし、売上・仕入・販売経費等が全て予定通りにはならないため、
結果としては赤字で借金有りが普通だと思います。

作ってしまった社長からの借金を会社の赤字で相殺することで
「債務免除」ができます。

手順は以下の通り。
1.債務免除の書類作成
2.繰越欠損金と役員借入金を相殺する仕訳


産休(産前休業・産後休業)と育児休業について

[日本年金機構]育児休業を取得したときの手続き

 

【会社員の場合】

産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。

会社員は労働者のため事業主に申請することで産休・育児休業を取得できます。

 

【役員の場合】

産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。

役員は基本的には労働者ではなく雇用者となりますので育児休業は取得できません。