2017年(平成29年)1月1日から、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が適用されます。
※特例のため適用期間は2017年(平成29年)1月1日から2021年(平成33年)12月31日まで
【参考サイト】
[厚生労働省]セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
これまで、医療費については確定申告で医療費控除を適用できましたが、1年間に使用した医療費のうち、10万円を超える部分のみ控除されるハードルの高い制度でした。
例)1年間に15万円を医療費として使用した場合は15万円から10万円を引いた5万円分のみが医療費控除の対象
セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品に認定されているドラッグストアなどで購入可能な医薬品の購入代金のうち1万2千円を超える部分を上限8万8千円まで控除できる制度です。ただし、医療費控除と併用ができないため、控除額が大きい方を選択する必要があります。
例)1年間にスイッチOTC医薬品を3万円分購入した場合は3万円から1万2千円を引いた1万8千円がセルフメディケーション税制の対象