【会社員の場合】
産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。
会社員は労働者のため事業主に申請することで産休・育児休業を取得できます。
【役員の場合】
産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。
役員は基本的には労働者ではなく雇用者となりますので育児休業は取得できません。
会社員、個人事業主、法人の経理いろいろメモ
【会社員の場合】
産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。
会社員は労働者のため事業主に申請することで産休・育児休業を取得できます。
【役員の場合】
産休については事業主・労働者の区別なく誰でも取得できます。
役員は基本的には労働者ではなく雇用者となりますので育児休業は取得できません。