2018年09月一覧

自家用車の利用を経費に計上

<概要>

自家用車を業務利用する場合、個人と法人で自家用車の賃借契約を締結することで、自家用車にかかる費用の一部を経費として計上できる。

※経費として計上できるものは、業務で利用したガソリン代、オイル交換代など。

※経費として計上できないものは、業務以外で利用したガソリン代、自動車を保有するために発生する車検代、自動車税など。

 

<条件>

・個人と法人で自家用車の貸借契約を締結すること

 

<具体例>

個人と法人で無料で自家用車の賃借を行う場合は、自動車使用賃借契約書を作成し、個人と法人でそれぞれ保管する。

※無料で賃借する場合は収入印紙は不要。

※有料の場合は自動車賃借契約書を作成し、賃貸料金によって決められた金額の収入印紙を貼付が必要となる。

 

無料で賃借を行う場合の雛形は下記を参照ください。

自動車使用貸借契約書

 

 


役員借入金の帳消し

<概要>

役員借入金を帳消しにすることで以下のメリットがある。

・会社の負債を減らし、財務体質の改善ができる。

・役員の資産が減ることで、役員の遺産相続時に支払う税金を少なくできる。

 

<条件>

・役員借入金があり、役員が債権放棄に同意すること。

・繰り越し欠損金があること。

※繰り越し欠損金は青色申告で9年まで

 

<具体例>

役員借入金が500万円、繰り越し欠損金が300万円ある場合。

貸借対照表で表現すると以下の通り。

貸方 借方
役員借入金 5,000,000
繰り越し欠損金 △3,000,000

 

役員借入金について、役員が債権放棄することで繰り越し欠損金と相殺が可能。

相殺した結果、貸借対照表は以下のようになる。

貸方 借方
役員借入金 2,000,000
繰り越し欠損金 0

今回の場合、役員借入金の全額を役員が債権放棄した場合、300万円の特別利益が発生してしまうので、利益に対する税金を支払わなければならないが、相殺の場合は利益が発生しないため、税金は発生しない。

 

<手続き>

・債権放棄の書類を作成する。

会社に対して、債券を放棄する旨を記載した書類を内容証明郵便で会社に対して送付する。