自家用車の利用を経費に計上

<概要>

自家用車を業務利用する場合、個人と法人で自家用車の賃借契約を締結することで、自家用車にかかる費用の一部を経費として計上できる。

※経費として計上できるものは、業務で利用したガソリン代、オイル交換代など。

※経費として計上できないものは、業務以外で利用したガソリン代、自動車を保有するために発生する車検代、自動車税など。

<条件>

・個人と法人で自家用車の貸借契約を締結すること

<具体例>

個人と法人で無料で自家用車の賃借を行う場合は、自動車使用賃借契約書を作成し、個人と法人でそれぞれ保管する。

※無料で賃借する場合は収入印紙は不要。

※有料の場合は自動車賃借契約書を作成し、賃貸料金によって決められた金額の収入印紙を貼付が必要となる。

無料で賃借を行う場合の雛形は下記を参照ください。

自動車使用貸借契約書

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする