<概要>
役員借入金を帳消しにすることで以下のメリットがある。
・会社の負債を減らし、財務体質の改善ができる。
・役員の資産が減ることで、役員の遺産相続時に支払う税金を少なくできる。
<条件>
・役員借入金があり、役員が債権放棄に同意すること。
・繰り越し欠損金があること。
※繰り越し欠損金は青色申告で9年まで
<具体例>
役員借入金が500万円、繰り越し欠損金が300万円ある場合。
貸借対照表で表現すると以下の通り。
貸方 | 借方 | |
役員借入金 | 5,000,000 | |
繰り越し欠損金 | △3,000,000 |
役員借入金について、役員が債権放棄することで繰り越し欠損金と相殺が可能。
相殺した結果、貸借対照表は以下のようになる。
貸方 | 借方 | |
役員借入金 | 2,000,000 | |
繰り越し欠損金 | 0 |
今回の場合、役員借入金の全額を役員が債権放棄した場合、300万円の特別利益が発生してしまうので、利益に対する税金を支払わなければならないが、相殺の場合は利益が発生しないため、税金は発生しない。
<手続き>
・債権放棄の書類を作成する。
会社に対して、債券を放棄する旨を記載した書類を内容証明郵便で会社に対して送付する。