2017年01月一覧

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2017年(平成29年)1月1日から、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が適用されます。

※特例のため適用期間は2017年(平成29年)1月1日から2021年(平成33年)12月31日まで

 

【参考サイト】

[厚生労働省]セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

 

これまで、医療費については確定申告で医療費控除を適用できましたが、1年間に使用した医療費のうち、10万円を超える部分のみ控除されるハードルの高い制度でした。

例)1年間に15万円を医療費として使用した場合は15万円から10万円を引いた5万円分のみが医療費控除の対象

 

セルフメディケーション税制はスイッチOTC医薬品に認定されているドラッグストアなどで購入可能な医薬品の購入代金のうち1万2千円を超える部分を上限8万8千円まで控除できる制度です。ただし、医療費控除と併用ができないため、控除額が大きい方を選択する必要があります。

例)1年間にスイッチOTC医薬品を3万円分購入した場合は3万円から1万2千円を引いた1万8千円がセルフメディケーション税制の対象


自家用車の利用にかかる費用について

自家用車の利用にかかる費用についての経理処理について考えます。

【自家用車】

個人名義で所有している自動車。法人名義で所有している自動車は社用車。

 

【会社員の場合】

自家用車は個人のために利用すると判断されるため、経費にはなりません。

但し、法人と自動車の貸借契約書を作成することで一部費用(※)を法人の経費にすることが可能です。

※事業に使用していないガソリン代、所有するためにかかる費用(車検代、自動車税など)は除く

貸借契約書は有償・無償のどちらかを選択できます。有償の場合は法人から貸借料をもらうため、法人としては経費となり、会社員としては所得になります。

 

【個人事業主の場合】

事業のために使用している場合はすべて経費となります。

そのため、100%事業用でない場合は自家消費分と事業消費分とで按分することが必要です。

 

【法人の場合】

会社員の場合と同じ。

 


通勤にかかる費用について

通勤にかかる費用についての経理処理について考えます。

【通勤の定義】

自宅から勤務先へ移動する際にかかった交通費。

 

【会社員の場合】

会社員が通勤費(通勤手当)を受取る場合は、国税庁で決められた限度額までは非課税となり、所得税の対象にはなりません。ただし、限度額を超えた部分については所得税の対象となります。

通勤費(通勤手当)の限度額については、電車・バス等の公共交通機関を使用した場合と自転車・自動車を使用した場合で異なります。

詳細は以下の国税庁のリンクを参照してください。

電車・バス通勤者の通勤手当

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

また、通勤費(通勤手当)は社会保険料の標準月額報酬を決めるために使用されます。

標準月額報酬によって厚生年金・健康保険の料金が決まるため、同じ基本給でも通勤手当が高い場合、標準月額報酬の等級が上がり、支払う厚生年金・健康保険料が上がります。

 

【個人事業主の場合】

全額旅費交通費扱い。

個人事業主の場合、基本的には自宅が就業場所であり、自宅から勤務先へ移動する場合は就業場所から勤務先への移動と考えられるため。

 

【法人の場合】

支払った通勤手当は国税庁で決められた限度額までは非課税となり、法人税の対象にはなりません。

詳細は以下の国税庁のリンクを参照してください。

電車・バス通勤者の通勤手当

マイカー・自転車通勤者の通勤手当