債務免除について

会社経営において、社長が会社に対して運転資金を貸付することはよくあります。
実際に私も会社に会社に対して貸付を行っております。

会社に対しての貸付で気を付けたいのは、社長の相続時です。
社長の相続時に、会社に対しての貸付は遺産として相続税の課税対象になります。
そのため、会社が社長から過剰な貸付を受けていると相続時に
相続税を支払う必要がある場合があります。

会社経営では、ちょっとの黒字で無借金経営が一番と考えます。
(※納税額を少なくして借金を残さない)
ただし、売上・仕入・販売経費等が全て予定通りにはならないため、
結果としては赤字で借金有りが普通だと思います。

作ってしまった社長からの借金を会社の赤字で相殺することで
「債務免除」ができます。

手順は以下の通り。
1.債務免除の書類作成
2.繰越欠損金と役員借入金を相殺する仕訳

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